規約
所沢中央ジュニアソフトテニスクラブ規約
平成28年 4月 1日
平成31年4月10日改正
令和2年 4月 1日改正
令和2年12月12日
一部改正(活動日)
令和3年 4月 1日改正
令和5年 4月 1日改正
令和5年 9月 1日改正
令和5年12月 1日改正
(名称)
本会は、所沢中央ジュニアソフトテニスクラブ(略称:所中ジュニア)と称する。
(目的)
本会は、ソフトテニスを通じ、健全なる心身の育成、会員の新睦並びに技術力の向上を目的とするため日本スポーツ少年団の目的に従い、所沢市スポーツ少年団に所属し活動する。
(事務所)
本会の事務所は、会長(代表・団長)宅に置きます。
(会員(団員))
本会の会員は、原則として所沢市在住の小学生とし、会費を納入した者とする。
(入会)
本会に入会する場合は、会長に申し出し、所定の手続きに従い会長に提出後、受理された者を会員とする。
(活動)
本会の活動は、原則として毎月 土曜、日曜祝祭日1回から3回、教育施設コート及び公営コートでの練習とする。その他、本会の目的達成に必要と思われる時とする(試合など)。
(会費等)
会費は、活動のための本会年会費、所沢市スポーツ少年団年登録料、スポーツ安全保険料を支払うものとする。
1.本会の会費は1名につき、年間3200円とする。兄弟、姉妹の会費は2人目以降は年間1200円とする。
年度途中に入会する場合は、4月~9月(上半期)の入会者は3200円、
10月以降(下半期)の入会者は2200円とする。兄弟、姉妹の場合(2人目以降)は4月~9月(上半期)の入会者は1200円、10月以降(下半期)の入会者は無料とする。
また、一旦納入した会費はいかなる場合でも返金しない。
会費の使用目的はコート使用料、ボール等活動に必要な経費等に使用する。
2.所沢市スポーツ少年団登録料は、年額600円とする。
3.スポーツ安全保険料は、800円とする。
※当面の間の会費等の合計金額は、上半期1人目は、4000円、2人目以降2000円、下半期1人目は、3000円、2人目以降1000円とする。
但し、スポーツ少年団登録は、入会月とは異なるものとなる。
(育成母集団総会)
1.毎年4月1日から5月末に開き、本会運営に係る、事業の報告、計画、収支決算報告と監査報告、次年度会費等の承認、その他必要に応じて提案し承認を得る。
2.会長は、前項に定めるもののほか、いつでも総会を招集することができる。
3.会員の3分の1以上の者(保護者)が希望するときは、会長は総会を招集しなければならない。
4.総会の決議要件は、育成母集団(保護者)の過半数以上の出席により成立するものとする。
(役員)
本会には次の役員を置く。
会 長(代表・団長) 1名
スタートコーチ2名以上 ※副団長
会 計 1名 ※暫くの間会長が兼務
コーチ 若干名 (1名会計監査とする)
スタッフ 5名以上(コーチ、監査、会計補助、その他活動補助)
(育成母集団)
育成母集団は、会員の保護者で組織し、運営、管理その他本会に関する一切の事項について決議することができる。
(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとし、監査を受けるものとする。
(スポーツ保険の加入)
会員は、練習に関わる事故•怪我のために、全員スポーツ保険に加入する。
(退会)
会員は、諸般の事情により退会する場合、長に届出するものとする。
(その他)
現会員数を考慮した上で、新規会員の募集告知、見学、無料体験を行う。但し、無料体験は2回までとする。